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介護保険の申請を市にした後、要介護の認定調査を受けます。

認定調査

市の職員または委託を受けたケアマネージャーが心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。日時等詳しいことは市から連絡があります。

認定調査を受ける時の注意

  • 普段と変わらない態度で、緊張しないでリラックスして話しましょう
  • 説明について良く分からなければ、「分からない」と率直に伝えましょう
  • できない事は「できない」と正直に伝えましょう  
  • 家族の方は普段の様子を介護日誌などに記録し、限られた時間の中だけでは把握しきれない状態を訪問調査員にメモで伝えましょう
  • 家族の方は本人を目の前にして「物忘れがひどい」などの問題行動について、本人を傷つけるような言葉には注意しましょう

申請に関する相談などは、≫相談窓口

認定

介護認定審査会が開かれ、訪問調査と主治医の意見書を参考にして介護度が決まります。申請から認定までは通常30日位かかります。

  • 認定結果に不満がある時は不服申し立てをする事ができます
  • 認定の有効期間は原則6ヶ月、安定している場合は1年です
  • 有効期間内でも状態が悪くなれば「区分変更申請」できます
  • 介護サービスは申請したその日から利用できます

【要介護度の目安】

区分 心身の状態(例) 利用限度額
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態とならないように何らかの支援が必要 月/49,700円
要支援2 日常生活自立度などにより要支援2、または要介護1となる 月/104,000円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定 排泄、入浴などに一部の介助が必要 月/165,800円
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難 排泄、入浴などに一部または全体の介助が必要 月/194,800円
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない 排泄、入浴、衣類の着脱などに全体の介助が必要 月/267,500円
要介護4 日常生活を行う能力がかなり低下しており、排泄、入浴、衣類の着脱など全面的介助が必要 月/306,000円
要介護5 日常生活を行う能力が著しく低下しており、意思の伝達も困難、全面的介助が必要 月/358,300円
非該当(自立) 介護保険のサービスは利用できませんが、市が行う健康、福祉サービスは利用できます 

※ 介護サービスには利用限度額 ≫(利用料)があります
※ 介護サービスを利用した場合、その1割が自己負担になります。